| 転職した場合の確定申告 |
2009年10月1日 |
| サラリーマンとして給料をもらっている人は基本的には確定申告をする必要はありません。勤めている人は会社が年末調整を行って、収めすぎた所得税を還付手続きしてくれるからです。会社員の場合、毎月の給料を支払うときに概算で所得税を計算して収めています。しかし、生命保険控除や住宅ローン控除など、控除されるものがあるので、年末にそれらの控除を踏まえて所得税を再計算し直し、税務署に届け出て収めすぎた所得税が年末調整として還付されるのです。 しかし、年度途中で転職した人で、年末調整を行っていない人は、確定申告をする必要があります。通常、前の会社の源泉徴収票をもらって新しい会社に提出すれば年末調整をしてもらえるのですが、源泉徴収票を提出していないと年末調整が行われないので、確定申告をする必要があるのです。 確定申告の方法は、それぞれの会社でもらった給料を合計して、確定申告するのです。また、近年では給料として支払われるのではなく、「外注費」として支払われることもあります。このような場合は年末調整は行われないので、確定申告して収入を確定し。所得税を収める必要があります。 |
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| 年金と確定申告 |
2009年11月1日 |
| 年金を受給している場合、振り込まれる年金は源泉徴収をされた後の年金額です。ですから、所得税を支払っていることになります。 通常の場合では確定申告をする必要はありませんが、確定申告によって納めていた所得税が還付される(戻ってくる)ケースもあります。 年金の場合、人的控除(配偶者控除)しか計算されていませんが、医療費が多くかかった場合の医療費控除や生命保険料・損害保険料を納めている場合の生命保険控除・損害保険控除、自然災害で家屋や家財道具などに被害を受けた場合の雑損控除などがあります。このようなケースに当てはまる場合には、確定申告をすることによって年金収入から控除される項目が増えるので、所得税が安くなり、払いすぎている所得税を還付することができるのです。 年金収入者には社会保険庁から「公的年金等の源泉徴収票」が送られてきますので、大切に保管し、必要があれば確定申告を行いましょう。 |
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| 配当と確定申告 |
2009年12月1日 |
| 配当所得には、上場株式・上場株式投信(ETF)・上場不動産投信(REIT)・公募株式投信の配当金・収益分配金があります。これらの配当所得は、支払われるときにすでに源泉(所得税を計算して納めること)された後の金額が支払われます。 配当所得の場合、大株主であるという場合を除いては、確定申告をする必要はありません。しかし、確定申告をすることによって納めている税金を取り戻すことができるのです。 配当所得を受け取っている場合で、確定申告をした方が有利になる人は、課税所得金額が330万円以下になる人です。この場合は、確定申告をすることによって配当控除を受けることができますので、所得税が戻ってきます。 ただし、扶養の範囲内でパートをしている人の場合は、確定申告をすることによって源泉徴収されていた所得税が還付される可能性が大きいですが、その分所得が増えて、扶養から抜け、収入全体で所得税がかかってしまうことになります。このような場合には、「配当所得は申告不要」の制度を利用して申告しないままの方が良いのです。 |
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| 別荘を売却した場合の確定申告 |
2010年1月1日 |
| 土地や建物を売却するとき、その土地・建物が居住用であったのか別荘であったのかで税金は大きく違います。 居住用のものの場合は、日常に必要なものですから、売却損が出た場合には損益通算の対象になりますし、売却益から3000万円の特別控除を受けることができるなど、税制面で優遇があります。 しかし、別荘の場合にはこのような税制上の優遇措置はありません。なぜなら、別荘は生活に必要なものではなく、趣味や余剰金の範囲であると捉えられるからです。 別荘の売却の場合、損をしても他の収入との損益通算をすることができません。しかし、別荘=土地+建物と分けて、更地にしたうえで売却し、損が出た場合には他の所得との損益通算をすることができます。 |
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| 決算 キャッシュフロー計算書 |
2010年2月1日 |
| 決算におけるキャッシュフロー計算書とはどういうものでしょうか。横文字なのでいまいちピンと来ない人も多いかと思いますが、キャッシュとは現金、フローとは流れのことです。つまり、現金の流れを計算したものがキャッシュフロー計算書というわけです。 キャッシュフロー計算書の形式は、お小遣い帳のような形式となっています。ですから、決算書に馴染みがない人でも親しみやすいのではないでしょうか。 会社の経営としては黒字になっているのに、手元の現金がなくなってしまったために倒産しなければならないということがあります。そのような事態を、「黒字倒産」と言いますが、決算書の数字を眺めていても黒字倒産の危機は見つけにくいです。ですから、現金の流れを把握するキャッシュフロー計算書をつけることによって、黒字倒産の危機を回避する必要があるのです。 |
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| 決算 貸借対照表 |
2010年3月1日 |
| 賃借対照表は、会社のお金の出入りを記録したものです。お金の出入りを記録しているものは、損益計算書もありますが、損益計算書が1事業年度のお金の出入りを記録しているのに対して、賃借対照表はもっと長いスパン…会社が創設されてから現在までのお金の出入りが記録されている書類であるといってよいでしょう。 賃借対照表は、Bakance Sheetの略でBS(ビーエス)とも呼ばれます。 賃借対照表の構造は、会社が調達した資金とその運用先が書かれているのですが、資産の部と負債の部、純資産の部に分かれています。資産の部には現金および預金、受取手形、売掛金、有価証券などの項目が並んでいます。負債の部には支払手形、買掛金、短期借入金などの項目が並んでいます。純資産の部には資本金や利益剰余金などの項目が並んでいます。資産の部の合計と負債・純資産の部の合計は同じ数字になっています。 |
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| 粉飾決算 |
2010年4月1日 |
| 粉飾決算という言葉をニュースで聞いたことがある人も多いことでしょう。「粉飾」とはごまかすことです。つまり、粉飾決算とは、決算をごまかすことなのです。 粉飾決算を行う理由は、社長のプライド、赤字会計であると銀行などから融資が受けにくい、株価を意図的に操作するため、入札の資格を得るためなどさまざまな要因があります。 粉飾の手法は、圧縮在庫(簿外在庫とも呼ばれ、棚卸資産を実際よりも少なく計上すること)、架空在庫(水増し在庫とも呼ばれ、実際には存在しない在庫を計上すること)などが古くから使われている古典的な手法です。 粉飾決算はもちろん法律違反ですから、民事法上または刑事法上の責任を問われることがありますし、粉飾決算によって付随的に脱税を行った場合には追徴課税や重加算税が課せられることになります。会社の信用も失墜して、元に戻すのは並大抵の努力ではできませんから、絶対に行うべきではないことです。 |
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| 青色申告 繰越欠損金 |
2010年5月1日 |
| 事業を行う場合、毎年必ず利益が上がるというわけではありません。ある年には黒字になったものの、他の年には赤字になることもあります。 青色申告を行っている場合、赤字になったときには税制上の優遇措置をしてもらえることがあります。それが、青色申告における繰越欠損金です。 青色申告の欠損金の条件は、青色申告書を提出していること、繰越できる期間は翌事業年度以降7年間であること、欠損金の控除は翌事業年度以降から行うことと定められています。 7年以内に所得(収入−経費)が生じなかった場合や控除しきれなかった場合には切り捨てられてしまいます。平成14年2月期決算以前のものは5年以内です。 繰越欠損金の期間は平成16年に7年に延長されたのですが、それまでは帳簿や領収書などの書類の保管義務は5年だったのですが、7年に延長されています。 |
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| 青色申告 取り消し |
2010年6月1日 |
| 確定申告における青色申告は、事業を行っている限りずっと青色であるわけではありません。初回には「所得税の青色申告承認申請書」を提出することによって青色申告で確定申告を行うことを認めてもらいます。 その後は、毎年青色申告で期限以内に申告する必要があります。2年連続で申請期限に間に合わないと、青色申告が取り消しになります。 また、所得などを隠蔽した場合や、税務署の指示に従わず注意しても改められない場合などにも青色申告が取り消しになります。 青色申告が取り消しになると白色申告になるわけですが、青色申告のときに受けていた税制上の優遇(青色申告特別控除、青色事業専従者給与(家族に支払った給料を経費にすることができる)、赤字になった場合に赤字額を繰り越して翌年以降も税額が軽減される)が受けられなくなります。 また、青色申告が取り消された場合にはペナルティとして税額が増えてしまいます。 |
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| 青色申告申請書 |
2010年7月1日 |
| 青色申告を行うためには、あらかじめ税務署に申請書を提出する必要があります。自営業を行う人や個人事業主は確定申告をして収入を申請し、相続税を収める必要がありますが、申請の形式として、白色申告と青色申告があります。 白色申告は収支内訳書を記録するのですが、控除することのできる金額が少なくなります。一方、青色申告の場合は複式帳簿というものを記帳する必要がありますが、青色申告にするだけで控除することのできる青色申告特別控除を受けることができますし、家族に対する給料を必要経費として計上することができるなどのメリットがあります。 青色申告を行うためには、個人事業の開業届け出書を提出して収入を事業所得として処理できるようにし、所得税の青色申告承認申請書を提出する必要があります。 所得税の青色申告承認申請書は提出期限があり、その年の3月15日か開業した日から2カ月以内の遅い日となります。 |
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| 税理士の平均年収 |
2010年8月11日 |
| 税理士の収入はまちまちです。新人の税理士さんとキャリアがある税理士さんとでは全然収入が変わってきます。 収入面では、大体の人が会社員の給料よりも若干高いくらいで、そんなに儲けている人はいないようです。 ただ、自分で会計事務所を開いて、マメな営業をしている事務所の税理士さんでは、年収3000万以上稼いでいる人も多くいるので、税理士=儲かるという考えは間違っています。 仕事面でも、細かい作業も多く、税理士が自分の天職と思っている人ならいいですが、儲かるか仕事ということで、仕事を選ぶと割りに合わない仕事だと言えます。 しかし、将来開業し、個人事務所を持ったり、顧客を増やしていき、自分で切り開いていく、やりがい面では、やっただけ収入に繋がる仕事でもあるので、おもしろい仕事だといえます。 |
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| 税理士の無料相談 |
2010年9月9日 |
| 税理士の仕事には、決算書などの書類作成業務の他に相談に関する業務があります。 わたしたちは、生活していく中で、常に税金と関わってきています。税金についてわからないことがたくさんあると思いますが、とくに1度に支払う金額が大きい税金については、頭を悩ませている人も多いことと思います。 税金に関する知識がまだまだ未熟で不明な点があれば、税理士は税金に関する相談に応じて、税務相談を気軽に引き受けてくれます。 相談に応じている税理士の中には、税理士事務所のホームページを開設していて、メールやFAX、掲示板などを通じて直接対面しなくても、忙しくて事務所に出向いて行く時間がとれない人にも、気軽に相談できるシステムを導入しているところもあります。 |
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| 確定申告と脱税について |
2010年10月7日 |
| 確定申告をしなければならないことはわかっているものの、面倒だったり、どうせバレないだろうという理由から行っていない人もいるかもしれません。ですが、確定申告をしなければならないのにしていない人は、脱税となり、立派な犯罪となってしまうことを理解しておきましょう。 納税義務があるのにそれを行っていないようだと、刑事罰が科せられます。5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金となりますが、脱税額が500万円を超えてしまう場合にはその金額に対応した罰金となります。 そのお金を支払い終えるまでには延滞金が発生してしまうわけなので、本来支払わなければならない金額よりも遥かに大きい額を支払わなければなりません。 調査が入ればどうしてもバレてしまうものなので、しっかり確定申告するようにしましょう。 |
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| 固定費と変動費 |
2010年11月11日 |
| 決算書を見る時、損益分岐点が重要になってきます。その時に財務会計で分類している費用を固定費と変動費に分類し直さなければなりません。それにはまず、固定費と変動費を理解していないと話になりません。財務会計では、費用の分類はその費用の発生源によって分類することになっています。損益分岐点の計算では、財務会計の分類とは違い売り上げの増減で費用が増減するかしないかによって分類します。 変動費は売上高や販売数の増減によって増減する費用のことです。商品の仕入れ、材料費、配達費などが変動費になります。また、変動費を売上高で割ったものを変動費率といいます。これは、売上高に対して、変動費の割合を示したものです。一方、固定費は、売上高や販売数などの増減に関係なく必ず一定の費用は発生してしまうその費用のことです。いいかえれば、商品が1つも売れなくても、製品を1つも生産しなくても発生する費用のことです。例えば、役員報酬、固定資産税、支払利息、人件費、賃貸料などが固定費にあたります。 |
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| 決算 別表六 |
2011年1月20日 |
| 決算後、法人税の確定申告書にはいろいろな別表を別途で作成し添付提出する場合があります。 別表六には通常所得税額の控除に関する明細書を記載することになっています。特に別表六(一)とは、所得税の控除およびみなし配当金額の一部の控除に関する明細書です。 法人企業の決算において、もしその法人が支払いを受ける利子や配当金を受け取った際に源泉徴収された所得税がある場合、その金額を該当事業年度の法人税額から控除できるものです。 別表六を記入作成する場合には、ひとつの方法があります。それは会計帳簿の法人税等勘定に利子国税や地方利子税を補助科目として作成する記入法です。こうすると預貯金から差し引かれた状態になっている所得税や利子割税の計算をより容易に行うことができます。 またもし預貯金から差し引かれている所得税などが少ない場合、還付を受ける可能性もあります。この時には損金扱いにしてしまって、別表六を提出する必要はないと言われています。 |
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| 年末調整 |
2011年4月1日 |
| 年末調整では、1年間に徴収した源泉徴収税額とその年に納めるべき税額との過不足額を計算して、その差額を本人から徴収又は還付する手続を指します。 年末調整の時期になると、会社から様々な問い合わせが税理士事務所に多く寄せられます。基本的にお給料をもらう人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出することになっています。 これを提出しない場合は、乙欄の高い税率での源泉徴収を受ける事になってしまいますので、ちゃんと提出する必要があります。 基本的にサラリーマンは会社で年末調整をしてもらえますが、もし、2カ所から給料をもらっている場合や、申告すると所得税が還付される場合、年収が2000万円以上ある人などは確定申告が必要になります。 申告書は自分でも作成できますが、税理士に頼んで個別に相談を受けるのもアリです。 特に控除額の計算やその他計算が複雑になる場合は、確定申告の期限前に早めに相談します。 そのため領収書や証明書は大切に保管しておきます。 |
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| 土地や建物を譲渡したとき |
2011年5月18日 |
| 1 譲渡所得とは 譲渡所得とは、一般的に、土地、建物、株式、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生ずる所得をいいます。 ただし、事業用の商品などの棚卸資産や山林などの譲渡による所得は、譲渡所得にはなりません。 2 所得の計算方法 譲渡所得は、次のように計算します。 収入金額−(取得費+譲渡費用)−特別控除額=課税譲渡所得金額 (1) 収入金額 収入金額は、通常土地や建物を売ったことによって買主から受け取る金銭の額です。 しかし、土地建物を現物出資して株式を受け取った場合のように、金銭以外の物や権利で受け取った場合にはその物や権利の時価が収入金額となります。 (2) 特別控除額 土地や建物を譲渡した場合の特別控除額は次のようになっています(特別控除は一定の要件を満たす場合に適用となります)。 (イ) 収用等により土地や建物を譲渡した場合 ・・・ 5,000万円 (ロ) 居住の用に供している家屋やその家屋とともにその敷地を譲渡した場合 ・・・ 3,000万円 (ハ) 特定土地区画整理事業等のために土地を譲渡した場合 ・・・ 2,000万円 (ニ) 特定住宅地造成事業等のために土地を譲渡した場合 ・・・ 1,500万円 (ホ) 平成21年及び平成22年に取得した豊島区にある土地を譲渡した場合・・・1,000万円 (ヘ) 農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合 ・・・ 800万円 (ホ)以外の特別控除額は、長期譲渡所得、短期譲渡所得のいずれからも一定の順序で控除することができます。(ホ)の特別控除額は、長期譲渡所得に限り控除できます。 (注1) 長期譲渡所得は、譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年を超える土地建物を、また、短期譲渡所得は譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年以下の土地建物をそれぞれ譲渡したことによる所得をいいます。 (注2) 土地、建物の譲渡所得から差し引く特別控除額の最高限度額は、年間の譲渡所得全体を通じて5,000万円です。 3 税額の計算方法 土地や建物の譲渡による所得は、他の所得、例えば給与所得などと合計せず、分離して課税する分離課税制度が採用されており、所得税の額は次のように計算します。 (1) 長期譲渡所得 課税長期譲渡所得金額×15% (2) 短期譲渡所得 課税短期譲渡所得金額×30% |
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山林所得 |
2011年6月15日 |
| 1 山林所得とは 山林所得とは、山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡することによって生ずる所得をいいます。ただし、山林を取得してから5年以内に伐採又は譲渡した場合は、山林所得ではなく事業所得か雑所得になります。 また、山林を山ごと譲渡する場合の土地の部分は、譲渡所得になります。 2 所得の計算方法は 山林所得の金額は、次のように計算します。 総収入金額−必要経費−特別控除額(最高50万円)=山林所得の金額 (1) 総収入金額 譲渡の対価が収入金額となります。 なお、山林を伐採して自己の家屋を建築するために使用するなど家事のために消費した場合は、その消費したときの時価が総収入金額に算入されます。 (2) 必要経費 必要経費は、植林費などの取得費のほか、下刈費などの育成費、維持管理のために必要な管理費、さらに、伐採費、搬出費、仲介手数料などの譲渡費用です。 (3) 必要経費の特例 必要経費には、概算経費控除といわれる特例もあります。伐採又は譲渡した年の15年前の12月31日以前から引き続き所有していた山林を伐採又は譲渡した場合は、収入金額から伐採費などの譲渡費用を差し引いた金額の50%に相当する金額に伐採費などの譲渡費用を加えた金額を必要経費とすることができます。 3 税額の計算方法 山林所得は、他の所得と合計せず、他の所得と異なった計算方法により税額を計算し確定申告することになります。 これは、5分5乗方式といわれるもので、次のように計算します。 [ 課税山林所得金額 ×× 税率 ] × 5 |
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親名義の建物に子供が増築したとき |
2011年7月13日 |
| 親名義の建物に税理士が増築した場合、増築部分は建物の所有者の所有物となります。この場合、親が子供に対して対価を支払わないときには、親は子供から増築資金相当額の利益を受けたものとして贈与税が課税されることになります。 しかし、子供が支払った増築資金に相当する建物の持分を親から子供へ移転させて共有とすれば、贈与税は課税されません。 なお、この場合、親から子供への増築前の建物の持分の移転は、親から子供に対する譲渡となり、譲渡利益が生じるときは譲渡所得の課税対象になりますが、共有とするための譲渡及び親子間の譲渡であることから、居住用財産を譲渡した場合の特例は適用できません。 |
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| 電車・バス通勤者の通勤手当 |
2011年8月22日 |
| 役員や使用人に通常の給与に加算して支給する通勤手当や通勤定期券などは、一定の限度額まで非課税となっています。 電車やバスなどの 交通機関だけを利用している人と交通機関のほかにマイカーや自転車なども使っている人の通勤手当などの非課税となる限度額については以下のとおりです。 1 電車やバスだけを利用して通勤している場合 この場合の非課税となる限度額は、通勤のための運賃・時間・距離等の事情に照らして、最も経済的かつ合理的な経路及び方法で通勤した場合の通勤定期券などの金額です。 新幹線鉄道を利用した場合の運賃等の額も「経済的かつ合理的な方法による金額」に含まれますが、グリーン料金は含まれません。 最も経済的かつ合理的な経路及び方法による通勤手当や通勤定期券などの金額が、1か月当たり10万円を超える場合には、10万円が非課税となる限度額となります。 2 電車やバスなどのほかにマイカーや自転車なども使って通勤している場合 この場合の非課税となる限度額は、次の(1)と(2)を合計した金額ですが、1か月当たり10万円が限度です。 |
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駐車場を借りたときの契約書 |
2011年9月26日 |
| 土地又は地上権の賃貸借契約書は、印紙税額一覧表の第1号の2文書に該当し、印紙税がかかりますが、建物や施設、物品などの賃貸借契約書は印紙税がかかりません。 したがって、駐車場の賃貸借契約書の場合は、その内容が土地の賃貸借であるのか、あるいは会計事務所という施設を賃貸借するものであるのかによって、印紙税の取扱いが異なってきます。 駐車場を借りるための契約の形態には、おおむね次のようなものが考えられますが、印紙税はその形態により次のような取扱いになります。 1 駐車する場所としての土地を賃貸借する場合 駐車する場所として、いわゆる駐車場としての設備のない更地を賃貸借する場合の賃貸借契約書は、印紙税額の一覧表の第1号の2文書「土地の賃借権の設定に関する契約書」に該当し、印紙税がかかります。 2 車庫を賃貸借する場合 車庫という施設の賃貸借契約書ですから、印紙税はかかりません。 |
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| 打切支給の退職手当等 |
2011年10月11日 |
| 【照会要旨】 当社は、経営状況等の事情から役員退職慰労金制度を廃止することとしています。役員退職慰労金制度の廃止に当たっては、株主総会の決議を経たのち、引き続き在職する取締役及び監査役に対してその就任日から本件制度廃止日までの期間に係る職務執行の対価を役員退職慰労金として支払います。 この場合、引き続き在職する役員に対して支払われる役員退職慰労金は、「退職所得」として取り扱われますか。 【回答要旨】 在職中の取締役及び監査役に対して支払われる役員退職慰労金は、「給与所得」となります。 |
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利息等に相当する金額の取扱い |
2011年12月1日 |
| 【照会要旨】 独立行政法人都市再生機構(以下「税理士」といいます。)からいわゆる割賦譲渡の方法により住宅を購入する場合、機構の分譲住宅譲渡契約書上の「譲渡代金の額」には、割賦譲渡に伴う金利相当額が含まれています。 例えば、即金で購入するとすれば3,000万円ぐらいが相場の住宅であっても、契約書の上では「割賦譲渡代金の額」として5,000万円と表示されています。 このような場合、住宅借入金等特別控除額の計算上、住宅借入金等の年末残高の額や家屋の取得対価の額は、どのように計算したらよいでしょうか。 【回答要旨】 原則として、機構が発行する「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の記載内容に従って計算します。 住宅借入金等特別控除額の計算は、住宅取得資金に係る住宅借入金等の金額の年末残高の額を基として計算することとされており、この場合の年末残高の額は、借入金又は債務の金額の元金部分に対応する金額をいい、利息相当額や事務手数料等の金額は含まれません。 |
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航空機(裸用機)のリース料 |
2011年12月27日 |
| 【照会要旨】 米国法人A社に支払う航空機(裸用機)のリース料については、源泉徴収が必要でしょうか。 なお、A社は、日本に恒久的施設を有しません。 【回答要旨】 所得税の源泉徴収は必要ありません。 |
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| 土地を譲渡する場合 |
2012年2月14日 |
| 【照会要旨】 次の場合、軽減税率の特例の適用が受けられますか。 甲は、自ら所有する土地について開発許可を受けた後、当該土地をAに譲渡するとともにAは、都市計画法第45条の規定により開発許可に基づく地位の承継を受けて宅地の造成を行う。 甲、乙及び歯科税理士が所有する土地について、甲が乙及び丙の同意を得て開発許可を受け、その後、甲、乙及び丙が当該土地をAに譲渡するとともにAが開発許可に基づく地位の承継を受けて宅地造成する。 【回答要旨】 租税特別措置法第31条の2第2項第12号は、「一団の宅地の造成を行う個人又は法人」に対する土地等の譲渡を適用対象としており、土地等の買受人が自ら開発許可を受けて宅地の造成を行うことを前提としています。 |
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賞じゅつ金の課税関係 |
2012年3月29日 |
【照会要旨】 国家公務員が公務中に死亡し、大臣からその遺族に対して、賞じゅつ金に関する訓令(以下「訓令」といいます。)に基づき賞じゅつ金が授与された場合の課税上の取扱いはどのようになるでしょうか。なお、訓令では、賞じゅつ金が授与される遺族の範囲及び順位等は、国家公務員災害補償法第17条の5第1項及び第2項並びに第17条の6第2項の規定によるとされており、例えば、相続人に該当しない内縁の配偶者もその対象とされているなど、民法に規定する相続人の範囲及び相続人の順位決定の原則とは異なる定め方をしています。 また、退職手当金は別途支給されます。 【回答要旨】 相続税・所得税とも課税対象とはされません。 |
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| 正面路線の判定 |
2012年5月18日 |
【照会要旨】 次の図のように池袋の路線に面している宅地の価額を評価する場合には、a、bどちらの路線を正面路線として評価するのでしょうか。 【回答要旨】 原則として、その宅地の接する各路線の路線価に奥行価格補正率を乗じて計算した金額の高い方の路線を正面路線とします。したがって、図の場合には、bの路線を正面路線として評価します。 |
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